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定款

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益財団法人大川情報通信基金(英文名 The Okawa Foundation for Information and Telecommunications)と称する。

 

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、情報通信分野の顕彰、研究助成並びに研究者・技術者及び事業者の育成を通じてその振興・発展を図るとともに、人類のコミュニケーションの多様化・普遍化の促進に努め、もって人類の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

 

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、本邦及び海外において次の事業を行う。
(1)
情報通信分野において顕著な功績のあった者の顕彰
(2)
情報通信分野に関する研究の助成
(3)
情報通信分野に関するシンポジウム、ワークショップ及び講演会等の開催
(4)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

(事業年度)
第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条
この法人の財産は、基本財産、特定資産及び運用財産の3種類とする。
2
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定めた財産
(2)
公益財団法人への移行の登記日以降に、基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)
公益財団法人への移行の登記日以降に、理事会において運用財産又は特定資産から基本財産に繰り入れることを決議した財産
3
特定資産は、基本財産以外で、寄附者の指定又は理事会の決議により使途を特定の目的に制約した財産とする。
4
運用財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。

 

(基本財産の維持及び処分)
第7条
基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2
やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の議決に加わることができる理事の3分の2以上の決議により承認を得なければならない。

 

(特定資産の処分)
第8条
特定資産への繰入れ及び特定資産の取り崩しは、理事会の決議を経て行う。

 

(財産の管理・運用)
第9条
この法人の財産の管理・運用は、理事会の決議に基づいて、理事長が行う。

 

(事業計画及び収支予算)
第10条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)
第11条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)
財産目録
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
(2)
理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)
理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)
第12条
理事長は、法令の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第13条
この法人に、評議員3名以上20名以内を置く。
2
評議員のうち、1名を評議員長とする。

 

(選任等)
第14条
評議員は、評議員会の決議によって選任する。
2
各評議員について、当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該評議員と法令で定める特別の関係にある者を含む。)である評議員の合計数は、評議員の総数の3分の1を超えてはならない。
3
他の同一の団体(公益法人を除く。)の評議員又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である評議員の合計数は、評議員の総数の3分の1を超えてはならない。
4
評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。
5
評議員長は、評議員会の決議により、評議員の中から選定する。

 

(職務・権限)
第15条
評議員は、評議員会を構成し、第20条に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

 

(任期)
第16条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
第13条に定める評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(解任)
第17条
評議員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。この場合、評議員会において議決を行う前に、当該評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
(1)
職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(報酬等)
第18条
評議員は無報酬とする。
2
評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

 

第2節 評議員会
(構成)
第19条
この法人に、評議員会を置く。
2
評議員会は、すべての評議員で組織する。

 

(権限)
第20条
評議員会は、法律に規定する事項及びこの定款で定めた事項を決議する。

 

(招集)
第21条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
2
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
3
評議員会を招集するときは、開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。

 

(議長)
第22条
評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。ただし、評議員長が欠席の場合は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出するものとする。

 

(決議)
第23条
評議員会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)
第24条
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)
第25条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
評議員会の議長は、前項の議事録に署名し、又は記名押印するものとする。

 

第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第26条
この法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 3名以上15名以内
(2)
監事 2名
2
理事のうち、1名を会長、1名を理事長、1名を専務理事とする。
3
前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。

 

(選任等)
第27条
役員は、評議員会の決議によって選任する。
2
会長、理事長及び専務理事は、理事会の決議により、理事の中から選定する。
3
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4
各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と法令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
5
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

 

(理事の職務・権限)
第28条
会長は、理事会の議長をつとめる。
2
理事長は、この法人を代表し、その業務を掌理する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3
専務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を執行するとともに、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長の業務執行に係わる職務を代行する。
4
理事は、この法人の職務を執行する。
5
理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務・権限)
第29条
監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事の業務執行状況並びに本財団の業務及び財務の状況の監査等を行う。

 

(任期)
第30条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠として選任された理事及び監事、増員により選任された理事の任期は、それぞれ前任者、現任者の残任期間とする。
3
第26条第1項に定める役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

 

(解任)
第31条
役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によってその役員を解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(報酬等)
第32条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員には、その対価として報酬等を支給することができるものとする。
2
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

 

第2節 理事会
(構成)
第33条
この法人に、理事会を置く。
2
理事会は、すべての理事で組織する。
3
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

(権限)
第34条
理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督等を行う。

 

(招集)
第35条
理事会は、理事長が招集する。
2
理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各役員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

 

(決議)
第36条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるものを除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)
第37条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)
第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

 

第6章 委員会
(審査委員会等)
第39条
この法人に、第4条に掲げる顕彰並びに研究助成の選考等を行うための委員会を置く。
2
委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3
委員長及び委員は、専門的な知識を有する者のうちから理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
4
委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第7章 事務局
(設置等)
第40条
この法人の事務を処理するため事務局を設け、専務理事がこれを統括する。
2
事務局には、所要の職員を置く。
3
重要な職員は理事長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第8章 定款の変更等
(定款の変更)
第41条
この定款は、評議員会において、第3条、第4条、第14条及び第17条を含めて、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第42条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。

 

(公益目的取得財産残額の贈与)
第42条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、法令に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1箇月以内に、理事会の決議を経た後、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体等に贈与するものとする。

 

(残余財産の処分)
第43条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体等に贈与するものとする。

 

第9章 公告
(公告)
第44条
この法人の公告は、電子公告による。
2
やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。

 

第10章 補則
(委任)
第45条
法令及びこの定款に定めるもののほかこの法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

附 則
1.
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.
この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事
五十嵐三津雄(会長),奥島孝康(理事長),松本卓士(専務理事),相磯秀夫,
飽戸弘,安西祐一郎,臼井正彦,大川節男,大川フサ子,長尾真,中西毅
監事
土倉茂浩,村山徳五郎
4.
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
評議員
荒川薫,伊賀健一,稲垣康善,坂内正夫,志村正道,土居範久,濱田純一,
村岡洋一,安田靖彦
5.
この法人の最初の代表理事は、次に掲げる者とする。
代表理事
奥島孝康