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役員報酬等規程

(目的及び意義)
第1条
この規程は、公益財団法人 大川情報通信基金 定款第18条及び第32条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義等)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
役員とは、この法人の理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2)
常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)
非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)
報酬等とは、役員等としての職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって、費用とは明確に区分されるものとする。
(5)
費用とは、役員等としての職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費等を含む。)及び手数料等の経費をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。

 

(報酬等の支給)
第3条
この法人は、常勤役員及び特別の職務を執行した役員には、その対価として報酬を支給することができる。

 

(報酬の額の決定)
第4条
この法人の常勤役員の報酬月額は、別表の常勤役員俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。

 

(報酬の支給)
第5条
報酬の支給日、支給方法並びに報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める。

 

(費 用)
第6条
この法人は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
2
常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給することができる。
3
役員等の出張に要する費用及び非常勤役員の交通費等については、別に定める

 

(費 用)
第7条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

 

(改 廃)
第8条
この規程の改廃は評議員会の決議による。

 

(2013年6月17日 制定)